不動産取引の権利証


 

不動産売買で必要な書類の一つに権利証(登記識別情報通知)と呼ばれている書類があります
権利証は不動産売買で所有権の移転登記をするときに使うものですが
所有権の移転登記が終わった後は、買主さんに所有権が移転し
新しい登記識別情報通知(権利証)が発行されます。
そうすると売主さんの持っていた権利証(登記識別情報通知)の
中身が空になります。(所有権という権利が無くなります)俗に空権利証と呼びます(私だけではないはずw)
(他の不動産の権利が一緒に入っている場合はこの限りではありませんが・・・)
この権利が無くなった権利証どうしますか?と司法書士の先生に聞かれます。
司法書士にて処分するケースと
売主さんの手元に戻すケースとありますが
弊社でのお取引の場合
いらない。といわれる方のほうが多い感じでしょうか?
不動産を沢山お持ちの方であれば
登記識別情報(権利証)などが沢山あると
訳が分からなくなってしまうので権利がないものはいらない
とおっしゃる方が多いです。
思い出に一応とっておこうかな。という方もいらっしゃいます。
私も以前は、思い出にとっておいたのですが
かなり増えてきてしまったので
昨日、思い出をすべてシュレッダーにかけましたw
不動産業の場合には、件数が結構あれば
定期的に整理が必要になってきます。
整理整頓が苦手なので性格が出てきてしまいますね。
書類も、事務所の中も机の上もきれいにしていきたいと思います。

 



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2023年02月18日