小山市の不動産売却でかかる費用|仲介手数料・測量・解体・税金など
小山市の不動産売却でかかる費用を事前に確認しておくことは、売却後に手元へ残る金額を把握するうえで大切です。売却価格だけでなく、仲介手数料や測量、解体、税金なども含めて考える必要があります。
不動産の売却では、仲介手数料のほか、契約書の印紙税、登記費用、土地の測量費用、建物の解体費用、荷物の処分費用などが必要になる場合があります。また、売却によって利益が出た場合には、譲渡所得税がかかることもあります。
ただし、すべての不動産に同じ費用がかかるわけではありません。土地や建物の状況、登記の内容、売却方法によって大きく異なります。
この記事では、小山市で土地・中古住宅・相続した実家などを売却するときに考えておきたい主な費用と、売却前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
小山市の不動産売却でかかる主な費用
不動産を売却するときに考えられる主な費用は、次のとおりです。
- 不動産会社へ支払う仲介手数料
- 売買契約書に貼る収入印紙
- 抵当権抹消登記や住所変更登記などの費用
- 土地の境界を確認するための測量費用
- 建物の解体費用
- 家財や残置物の処分費用
- 売却によって利益が出た場合の譲渡所得税
このうち、必ず発生する費用と、物件の状況によって発生する費用があります。
売却後に手元へ残る金額を把握するには、査定価格だけでなく、必要になりそうな費用も一緒に確認することが大切です。
1.不動産会社へ支払う仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社の仲介によって売買契約が成立した場合に支払う費用です。

売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は、一般的に次の計算式で求められます。
売買価格×3%+6万円+消費税
例えば、2,000万円で不動産を売却した場合、仲介手数料の上限は次の金額です。
2,000万円×3%+6万円=66万円
66万円+消費税=72万6,000円
なお、売買価格が800万円以下の「低廉な空家等」では、現地調査などにかかる費用を考慮し、事前の説明と合意があれば、仲介手数料が税込33万円までとなる場合があります。
仲介手数料の上限については、国土交通省「不動産流通について」でも確認できます。
不動産会社が直接買い取る場合は、仲介ではないため、通常は仲介手数料がかかりません。ただし、仲介と買取では売却価格や売却までの期間が異なるため、手数料だけで判断せず、最終的に手元へ残る金額を比較することが大切です。
2.売買契約書に貼る収入印紙
紙の不動産売買契約書を作成する場合は、契約金額に応じた収入印紙を貼ります。
2027年3月31日までに作成される不動産売買契約書には、一定の条件で印紙税の軽減措置があります。
主な印紙税額は次のとおりです。
- 500万円を超え1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円を超え5,000万円以下:1万円
- 5,000万円を超え1億円以下:3万円
契約金額や契約書の作成方法によって扱いが異なるため、実際の契約時に確認します。
詳しくは、国税庁「不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の軽減措置」をご確認ください。
3.抵当権抹消や住所変更などの登記費用
住宅ローンを利用していた不動産には、金融機関の抵当権が登記されていることがあります。
住宅ローンを完済していても、抵当権の登記が残っている場合は、売却の決済までに抹消手続きが必要です。登録免許税のほか、司法書士へ依頼する場合は司法書士報酬がかかります。
また、登記簿に記載された所有者の住所や氏名が現在の内容と異なる場合は、住所変更登記や氏名変更登記が必要になることがあります。
権利書が見当たらない場合
権利書(登記済証)や登記識別情報通知書を紛失していても、不動産を売却できなくなるわけではありません。また、権利書を紛失しただけで所有権を失うこともありません。
ただし、紛失した権利書や登記識別情報を再発行することはできません。売却による所有権移転登記では、法務局からの事前通知を利用する方法や、司法書士が本人確認を行って「本人確認情報」を作成する方法などが必要になります。
司法書士による本人確認情報の作成には、通常の登記費用とは別に費用がかかる場合があります。権利書が見当たらない場合は、売買契約の直前まで待たず、査定や売却相談の段階で不動産会社へ伝えておくと手続きを進めやすくなります。
相続した不動産で、亡くなった方の名義のままになっている場合は、そのまま売却できません。売却前に相続登記を行い、現在の所有者へ名義を変更する必要があります。
相続登記については、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」も参考になります。
4.土地の測量や境界確認にかかる費用

※写真は測量作業のイメージです。実際の物件ではありません。
土地を売却するときは、隣接地との境界が確認できるかを調べます。
境界標が残っており、過去の測量図と現地が一致している場合もあれば、境界標が見つからない、古い測量図しかない、隣接地所有者との確認が必要といった場合もあります。
土地家屋調査士による確定測量の費用は、一般的に30万円から80万円程度が一つの目安ですが、土地の広さ、隣接地の数、道路との境界確認、資料の有無などによって変わります。官有地との境界確認や複雑な調査が必要な場合は、さらに費用や時間がかかることがあります。
すべての土地で売却前の確定測量が必要になるわけではありません。まずは法務局の資料や現地の境界標を確認し、売却条件に応じて判断します。
5.古い建物の解体費用

※写真は木造住宅の解体工事のイメージです。実際の物件ではありません。
古い住宅が建っている土地を売却するとき、建物を解体して更地にした方がよいとは限りません。
木造住宅の解体費用は、建物の構造や立地条件によって異なりますが、坪当たり3万円から6万円程度が一つの目安です。ただし、次のような条件があると費用が増えることがあります。
- 前面道路が狭く、大型車両が入れない
- 建物内に家財や残置物が多い
- ブロック塀や庭木、物置、井戸などがある
- アスベストの調査や除去が必要
- 地中から基礎や埋設物が見つかる
- 建物が鉄骨造や鉄筋コンクリート造である
解体費用をかけても、その分だけ高く売れるとは限りません。古家付き土地として売却できる場合や、買主が建物を利用したい場合もあります。
建物を解体すると、住宅用地に対する固定資産税の軽減が受けられなくなる場合もあるため、解体前に売却方法と費用を比較することをおすすめします。
6.家財や残置物の処分費用

相続した実家や長期間空き家になっていた住宅では、家具、家電、衣類などが残っていることがあります。
処分費用は、荷物の量、建物の広さ、搬出経路、家電リサイクル対象品の有無などによって異なります。数万円で済む場合もあれば、荷物が多い住宅では数十万円以上かかることもあります。
ただし、すべての荷物を処分してからでなければ査定できないわけではありません。売却方法によっては、荷物が残った状態で相談できる場合や、買取でそのまま引き渡せる場合もあります。
処分を始める前に現在の状態を確認してもらい、本当に必要な作業を整理することで、余計な費用を抑えられることがあります。
相続した不動産については、小山市の相続不動産・空き家売却相談もご覧ください。
7.売却利益にかかる譲渡所得税

※上記は一般的な計算方法です。実際の税額や特例の適用については、税務署または税理士へご確認ください。
不動産を売却して利益が出た場合は、所得税、復興特別所得税、住民税がかかることがあります。
税金は売却価格の全額にかかるのではなく、一般的には次の計算で求めた譲渡所得をもとに計算します。
売却代金-取得費-譲渡費用-特別控除=課税譲渡所得
取得費には、購入時の土地・建物代金や購入時の仲介手数料などが含まれます。建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料、測量費、契約書の印紙代、売却のために行った建物の解体費用などが含まれる場合があります。
税率は、売却した年の1月1日時点における所有期間によって異なります。
- 所有期間が5年を超える場合:長期譲渡所得
- 所有期間が5年以下の場合:短期譲渡所得
長期譲渡所得の税率は合計約20.315%、短期譲渡所得の税率は合計約39.63%が基本となります。
ただし、マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除や、相続した空き家を売却した場合の特別控除など、一定の要件を満たすことで利用できる特例があります。
詳しくは、国税庁「土地や建物を譲渡したとき」をご確認ください。
税金や特例の適用は、取得時期、居住状況、相続の経緯、売買契約日、引渡日などによって判断が変わります。具体的な税額や特例の適用については、税務署や税理士へ確認してください。
売却前に費用をかけすぎないことも大切です
不動産を少しでも高く売ろうとして、査定を受ける前に建物を解体したり、家財をすべて処分したり、大規模なリフォームを行ったりする方もいます。
しかし、かけた費用以上に売却価格が上がるとは限りません。
特に小山市の土地や中古住宅では、所在地、土地の広さ、道路との接し方、駐車場、建物の状態などによって、購入希望者が求める条件が異なります。
次の作業を行う前に、不動産会社へ相談することをおすすめします。
- 建物の解体
- 大規模なリフォーム
- 土地の造成や樹木の伐採
- 家財や残置物の一括処分
- 高額な測量や境界工事
現状のまま売却する方法と、費用をかけてから売却する方法を比較して決めることが大切です。
小山市内の査定価格に影響するポイントは、小山市の不動産売却相場|土地・中古住宅の査定ポイントでもご紹介しています。
売却後に手元へ残る金額を確認しましょう
不動産を売却するときは、査定価格や売出価格だけでなく、最終的に手元へ残る金額を考える必要があります。
手元に残る金額の目安=売却代金-売却にかかる費用-住宅ローン残高-税金
例えば、2,000万円で売却できたとしても、仲介手数料、登記費用、測量費用、解体費用などが必要であれば、その分だけ手取り額は少なくなります。
一方で、不動産会社による買取では売却価格が仲介より低くなる傾向がありますが、仲介手数料がかからず、測量や解体、残置物処分の負担を抑えられる場合があります。
仲介と買取のどちらがよいかは、売却価格だけでなく、必要な費用、売却までの期間、建物や荷物の状態まで含めて比較しましょう。
売却の進め方については、小山市の不動産売却の流れ|査定から引渡しまでもご覧ください。
小山市の不動産売却費用に関するよくあるご質問
査定を受けるだけでも費用はかかりますか?
有限会社島田屋不動産では、一般のお客様からの売却相談や査定は無料です。査定を受けたからといって、必ず売却する必要はありません。
古い建物は解体してから相談した方がよいですか?
解体前にご相談ください。建物を残したまま中古住宅や古家付き土地として売却できる場合があります。解体費用と売却条件を比較してから判断します。
土地を売却する場合は必ず測量が必要ですか?
すべての土地で確定測量が必要になるわけではありません。境界標、過去の測量図、隣接地との状況、売買条件などを確認して判断します。
荷物が残った家でも査定できますか?
査定できます。片付けや処分を始める前に、現在の状態を確認させてください。売却方法によって必要な作業は異なります。
相続登記が終わっていなくても相談できますか?
相談できます。ただし、亡くなった方の名義のまま売却することはできないため、売却までに相続登記が必要です。現在の登記状況を確認し、必要な手続きを整理します。
まとめ|小山市の不動産売却は費用を確認してから進めましょう
小山市で不動産売却を進めるときは、仲介手数料だけでなく、登記、測量、解体、残置物処分、税金なども確認する必要があります。
ただし、物件の状況によっては、解体や測量、荷物の処分を売却前に行う必要がない場合もあります。
有限会社島田屋不動産では、小山市を中心に、土地・中古住宅・空き家・相続不動産の査定や売却相談を承っています。
「売却した場合にいくら残るのか知りたい」「解体してから売るべきか迷っている」「相続した家に荷物が残っている」といった段階でも大丈夫です。
物件の状況と必要になりそうな費用を確認し、仲介・買取を含めた売却方法をご提案します。一般のお客様からのご相談・査定は無料です。
