小山市開発行為の許可基準に関する条例の改正

小山市では、2024年4月1日から、市街化調整区域で住宅などを建てる際に利用する「小山市開発行為の許可基準に関する条例」の指定区域が変更されました。

市街化調整区域に土地をお持ちの方にとって、利用できる条件の変更は、将来の売却にも関わる気になる問題だと思います。

この記事では、指定区域の見直しと、土地の売却前に確認したい点をご紹介します。

住宅と土地のイメージを背景に、小山市の開発許可と指定区域の見直しを案内する画像

小山市の開発許可に関する指定区域が変更されました

市街化調整区域は、原則として市街化を抑制する区域です。ただし、一定の条件を満たす場合には、住宅などの建築が認められる制度があります。

その一つが、都市計画法第34条第11号に基づく小山市の条例です。

災害への対応や許可対象区域の見直しなどを背景に条例が改正され、2022年4月1日に施行されました。その後、2024年4月1日から指定区域が変更されています。

指定区域図の色だけで建築できるかは判断できません

指定区域図は、条例の対象となる区域を確認するための資料です。

ただし、指定区域内でも、条例上除外される土地に該当する場合などは、この条例を適用できません。接道などの条件も確認する必要があります。

反対に、指定区域外だからといって、すべての開発や建築ができないと決まるわけでもありません。別の許可基準に該当する可能性があるため、土地ごとの調査が必要です。

市街化区域についても、開発や建築に関する条件があるため、「市街化区域なら問題ない」とは判断できません。

土地の所有者として気になること

これまで将来の住宅用地として考えていた土地でも、利用できる条件が変われば、売却への影響が気になると思います。

「自分の土地はどうなるのか」「購入できる人が限られるのか」と、戸惑う所有者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

災害への備えや計画的な土地利用は大切です。その一方で、土地を持つ方にとっては、変更後にどのような利用ができるのか、分かりやすい説明が必要だと感じます。

市街化調整区域の土地は、売却前の確認が大切です

市街化調整区域の土地を売却する際は、所在地や地番、現在の利用状況、過去の許可の内容、道路との接し方などを確認します。

建築できる条件によって、購入を検討できる方や売却方法が変わる場合があります。地図の色だけで「売れない」と諦めず、まずは土地の条件を整理することが大切です。

個別の土地に条例が適用できるか、ほかの許可基準を利用できるかについては、小山市の担当窓口への確認が必要です。

小山市の条例・指定区域を確認するには

制度の詳細や指定区域図は、小山市の公式ページをご確認ください。

小山市開発行為の許可基準に関する条例・指定区域図(小山市公式ホームページ)

小山市の市街化調整区域の土地売却についてご相談ください

有限会社島田屋不動産では、小山市の土地売却や査定のご相談を承っています。

「将来売却したい」「相続した土地の利用条件を知りたい」「指定区域から外れているようで心配」といった段階でもご相談ください。

土地の条件と所有者様のご希望を確認し、必要に応じて市の担当窓口にも確認しながら、売却や活用の方法を一緒に考えます。一般のお客様からのご相談・お問い合わせは無料です。

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