不動産売却後の権利書はどうする?保管・処分の注意点を解説

不動産売却後の権利書は、そのまま保管するべきか、処分してもよいのか迷うことがあります。

不動産の売却と所有権移転登記が完了すると、売主が持っていた権利書は、売却した不動産については基本的に使用しなくなります。

今回は、売却後の登記済権利証や登記識別情報通知をどう扱えばよいのか、有限会社島田屋不動産での実例を交えてご紹介します。

不動産売却後の登記済権利証のイメージ

不動産を売却するときには、
この権利証を使って所有権移転登記を行います。

そして登記が完了すると、
所有権は買主さんへ移転し、
新しい登記識別情報通知(権利証)が買主さんへ発行されます。

そうすると、売主さんが持っていた権利証は、
その不動産についての権利が無くなった状態になります。

俗に「空権利証」なんて呼んだりします
(私だけではない…はずですw)

※他の不動産の権利が一緒になっている場合は別ですが…

そのため、決済後に司法書士の先生から、

「こちらの権利証はどうしますか?」

と聞かれることがあります。

司法書士側で処分するケースもあれば、
売主さんへ返却するケースもあります。

弊社でのお取引では、

「もう権利が無いならいらないかな」

という方が比較的多い印象です。

特に不動産をたくさん所有されている方の場合、
登記識別情報通知が増えてくると、

「どれがどれだか分からなくなる」

ということもあるため、
不要なものは整理される方も多いです。

一方で、

「思い出として一応取っておこうかな」

という方もいらっしゃいます。

ちなみに私も以前は取っておいたのですが、
かなり増えてきてしまったため、
昨日まとめてシュレッダーにかけましたw

不動産業をしていると、
書類もどんどん増えていきます。

定期的な整理整頓が必要ですね。

…性格が出ます(笑)

書類も、事務所も、机の上も、
少しずつきれいにしていきたいと思います。

小山市で不動産売却をご検討中の方は、「小山市の不動産売却・査定相談」のページもご覧ください。権利書が見つからない場合でも、売却方法についてご相談いただけます。