不動産売却後の権利書はどうする?保管・処分の注意点を解説
不動産売却後の権利書は、そのまま保管するべきか、処分してもよいのか迷うことがあります。
不動産の売却と所有権移転登記が完了すると、売主が持っていた権利書は、売却した不動産については基本的に使用しなくなります。
今回は、売却後の登記済権利証や登記識別情報通知をどう扱えばよいのか、有限会社島田屋不動産での実例を交えてご紹介します。

不動産を売却するときには、
この権利証を使って所有権移転登記を行います。
そして登記が完了すると、
所有権は買主さんへ移転し、
新しい登記識別情報通知(権利証)が買主さんへ発行されます。
そうすると、売主さんが持っていた権利証は、
その不動産についての権利が無くなった状態になります。
俗に「空権利証」なんて呼んだりします
(私だけではない…はずですw)
※他の不動産の権利が一緒になっている場合は別ですが…
そのため、決済後に司法書士の先生から、
「こちらの権利証はどうしますか?」
と聞かれることがあります。
司法書士側で処分するケースもあれば、
売主さんへ返却するケースもあります。
弊社でのお取引では、
「もう権利が無いならいらないかな」
という方が比較的多い印象です。
特に不動産をたくさん所有されている方の場合、
登記識別情報通知が増えてくると、
「どれがどれだか分からなくなる」
ということもあるため、
不要なものは整理される方も多いです。
一方で、
「思い出として一応取っておこうかな」
という方もいらっしゃいます。
ちなみに私も以前は取っておいたのですが、
かなり増えてきてしまったため、
昨日まとめてシュレッダーにかけましたw
不動産業をしていると、
書類もどんどん増えていきます。
定期的な整理整頓が必要ですね。
…性格が出ます(笑)
書類も、事務所も、机の上も、
少しずつきれいにしていきたいと思います。
小山市で不動産売却をご検討中の方は、「小山市の不動産売却・査定相談」のページもご覧ください。権利書が見つからない場合でも、売却方法についてご相談いただけます。

